スチュワードシップ


スチュワードシップ・コード賛同表明文

当社は「日本版スチュワードシップ・コード」に賛同するものであり、従来より同様な考えに基づき行動してまいりました。
当社のスチュワードシップの観点からの運用方針、活動方針は次のようになります。

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

  • 当社は、運用を受託した資産について、その保護を第一に考え、資産が過大なリスクや管理されていないリスクに晒されることがないよう細心の注意を行い運用にあたります。その上で、中長期的に市場平均以上の利回りを提供できるよう運用することに努めます。

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

  • 当社は運用を専業とする独立系の会社です。したがって、議決権行使にあたって顧客・受益者の利益を追求することに支障はなく、これを第一に考えて議決権を行使します。
  • 顧客間や運用受託資産間に不平等な取り扱いがないように細心の注意を払うとともに、当社及び当社役職員と、顧客又は運用受託資産との間に利益相反が起こらぬよう十分に配慮します。

原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

  • 当社は、長期的視点から当該企業が計上することが可能であろう利益のほか、キャッシュフロー等を把握し、投資効率が良好と判断される企業を選定して投資を行います。また、投資後も当該企業の状況の変化を注視して参ります。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

  • 投資先企業については、投資額の多寡を問わず、当社が親会社、投資先企業が子会社であるという意識をもって管理し、可能な限り投資先企業からの説明を聞くとともに、必要に応じて提言、指導を行います。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

  • 当社は投資先企業に対し、事業の継続性を意識した適正な管理のもと事業が営まれているか、また適正な利益が計上されているか、そして適正に株主への利益配分がなされているかを重視し、その観点から「議決行使に関する基本方針」に沿って議決権を行使します。また、行使結果については、公表はせず、顧客に直接報告します。

原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

  • 顧客・受益者に対し、運用結果にとどまらず、議決権行使の結果及びスチュワードシップの観点からの報告を定期的に行います。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

  • 当社は自らの能力を過信することなく、常に自身を省みて、謙虚に研究し、実力を向上させるよう努めます。

議決権行使に関する基本方針

1.基本方針   
当社は投資一任契約資産に係る顧客の健全な資産形成に資するため、適切に議決権を行使します。

2.議決権行使の判断基準
(1)剰余金の処分及び配当に関する議案
  ①金融機関以外の株式会社の場合
  ROE、財務レバレッジ、及び配当性向の各水準を特に重視し、下記イ~ハに該当する場合は原則 として議案に反対します。     
    イ:ROE8%未満でありネットDEレシオ0倍以上であるが(ネットDEレシオ≧0)配当性向30%未満である。     
    ロ:ROE8%未満でありネットDEレシオ0倍未満であるが(0>ネットDEレシオ)配当性向50%未満である。
    ハ:ROE8%以上ではあるがネットDEレシオが▲0.2倍未満であり(-0.2>ネットDEレシオ)配当性向30%未満である。   
ただし、その場合であっても、以下のニ~チに該当する場合は賛成することとします。
    ニ:増配を継続しており、配当状況の改善を図っている。
    ホ:自社株取得と合わせた総還元性向が50%以上である。     
    ヘ:一時的要因があり経過を見るべきと判断される。     
    ト:設備投資等の資金需要が相当額あり、利益の内部留保に正当性がある。
    チ:財務体質の改善を優先すべき状況にあり、利益の内部留保に正当性がある。 ②金融機関の場合
  以下の場合には議案に反対します。     
    リ:配当性向30%未満、かつ、総還元性向が40%未満である。     
ただし、その場合であっても、以下のヌまたはルに該当する場合は賛成することとします。
    ヌ:財務体質の改善を優先する状況にあり、利益の内部留保に正当性がある。
    ル:過去5年間の配当実績から、配当状況の改善を図っている。     

(2)取締役・監査役の選任、再任または解任に関する議案
 ①代表取締役(CEO)に就任して3年以上が経過しているが、前期のROEが5%未満で 業績が悪化している場合にはその取締役の再任に反対します。     
 ②非改選の社内取締役も含め社内取締役が6名以上となる場合、そのことが会社の規模や社外取締役の人数等から判断して妥当かどうか慎重に検討します。そして、必要でないと判断される社内取締役候補があれば選任することに反対します。

(3)その他議案     
 ①買収防衛策には原則として反対します。    
 ②取締役の報酬総額、役職員を対象としたインセンティブプランについては慎重に検討し議決権を行使します。